金属くず、廃プラスチック類、紙くず、木くず
※積み替え保管も可能です
産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物と定義されています。
許可業者と書面による契約書を交わし、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する義務が排出事業者に課せられていますが、
契約書の作成やマニフェストの発行などは、慣れていないと大変手間がかかる作業になります。
また、廃棄物の分別排出で、大きくコスト削減ができますが、専門職でないとどのような分別が効果的か判断が難しいのが現状です。
弊社は、お客様の廃棄物をどのように処理すれば適正に安く処理できるかをご提案させていただきます。
煩わしい契約書の作成やマニフェストの発行も全て弊社にて代行作成させていただきます。
弊社では愛知県・岐阜県・三重県での産業廃棄物の収集運搬の許可を取得しています。
1.積み替え保管の資格を有しています産業廃棄物の積み替え・保管には積み替え保管という許可が必要になってきます。エルスは積み替え保管の資格を保有しております。 効率的に運搬ができるので収集運搬コストを抑えることが可能です。 |
|
2.丁寧な説明と対応を心掛けています東海3県で対応の良い業者をお探しの場合は、是非とも弊社までご連絡ください |